2019年12月22日日曜日

12月は1年中で最も交通事故が多い!


皆さんこんにちは、
営業部のKです。
2019年(平成31年~令和元年)干支は亥年。
(私自身イノシシ年生まれの年男です)
年男というとおめでたい雰囲気があり、多くの地域では「縁起が良い」といわれていますますが、一部の地域では縁起が悪いとされ「当たり年(悪い意味で)」といわれて、何か不吉なことが起こりやすいともいわれているそうです。
では、私自身この1年を振り返ってみると…

年の瀬も迫り、まもなく令和元年が終わろうとしてるなか、自身の運転にまったく問題がないのに突然事故に巻き込まれてしまいました。
師走は仕事や帰省、年末年始の準備などで忙しく運転するドライバーが多く、薄暮時での歩行者の発見の遅れや、焦るあまりのわずかな運転ミスが重大事故に繋がります。
場所は信号機のある交差点で、青信号で進入した私の直進車に対して、相手側が黄色信号にも関わらず右折進入してきて(悲しいかな)衝突してしまいました。

道路交通法によると、車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道交法34条)と定められています。
そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車のほうが優先度が低くなります。
これにより右折車に基本80%の過失があります。
その一方で、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道交法36条4項)があり、このケースでは直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する義務があり、この点で直進車にも20%の過失があるそうです。
過失割合は、示談交渉などで、事故の状況と過去の事故判例を照らし合わせながら判断していきます。
今回の事故は少し状況が異なりますし、当然ながらこのままの割合は納得いくものではありません。
それにしても、被害者なのに過失がつくのは何故でしょうか?
「事故を予測できたのではないか」、「事故を回避できたのではないか」といった注意義務(安全運転義務)に欠けている部分が事故被害者にもあったと判断されるためです。
例えば、賠償金が100万円の場合、被害者の過失が10%なら1割減額されて90万円。
過失が20%なら2割減額されて80万円となってしまいます。
事故が原因で、「思うように仕事ができない」、「ケガなど後遺症が残ってしまうかも」など心身共に不安でしかなく、納得のいく賠償金を受け取るためには、慰謝料だけでなく過失割合もきちんと交渉する必要があります。
専門的な資料や判断が必要なため、事故の当事者自身では「過失割合に納得できない」と思っても、過失が何対何だったら正しいのかまで判断することはとても難しいです
皆さん、ダラダラとぼやいてしまい すみません。
最後に二言だけ。
一、今回の事故、自分を信じて断固 正当主張していく所存です!
一、今年も残り約1週間ちょっと、安全運転で良いお年をお迎えください!!


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